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【自転車の交通ルール①】自転車はどこを走れるの?

当記事は2017年5月24日時点の情報です

みなさんは、交通ルールを守って道路を走っていますか?今回から数回に分けて自転車の交通ルールをご紹介します。自転車の交通ルールは『車道が原則、歩道は例外』、そして『左側通行』であることを認識した上でお読みください。

1.日本の道路、自転車はどこを走る?

日本の道路にはたくさんの道路標識や標示があり、どこを走ればいいか迷うことがあります。まずは、道路の『どこを走れるか』『どこが走れないか』をしっかりと理解しましょう。 a.路側帯 歩道が設けられていない道路において、道路に引かれている白実線の左側部分は『路側帯』といい、この線と建物・壁などの間は通行する事ができます。ただし、道路の右側に設けられている路側帯は逆走になるため通行できません。
路側帯
b.歩行者専用路側帯 白の二重線と建物・壁などの間は、『歩行者専用路側帯』となり、自転車の通行はできません。
歩行者専用路側帯
c.車道外側線 歩道がある場合、道路の左側に引かれている白線は『車道外側線』といい、この線と歩道の間も車道となります。したがって通行が可能です。ただし、道路の右側に設けられている車道外側線は逆走になるため通行できません。また、車道外側線には側溝や自動車が通る時の風で端に寄せらせた小石やゴミが落ちている事が多いため、この線よりも内側の車道を走ることを心がけましょう。
車道外側線1

2.歩道を通行できる『例外』のケースとは?

自転車は車道通行が原則で、歩道を通行してはいけません。ただし、以下のような例外のケースもあります。 a.以下の画像のような道路標識や道路標示があるとき 歩道に画像のような道路標識や道路標示がある場合は歩道を通行できます。
自転車および歩行者専用普通自転車通行指定部分
歩道に自転車マークのついた白実線で区切りがある部分が設けられている場所は、普通自転車は例外としてその部分を通行することができます。しかし、自転車専用の通路ではないため、歩行者も通行することができます。したがって、普通自転車通行指定部分内を通る歩行者の妨害をしてはいけません。 b.普通自転車の運転者が子どもや高齢者であるとき 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転するときは、歩道を通行することができます。 c.安全のためやむを得ないとき 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるときは、歩道を通行することができます。
安全のためやむを得ない場合
※歩道を通行する際に気を付けたいこと 自転車が歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止をしなければなりません。あなたが歩道を歩いているときに自転車がスピードを出して真横を通り過ぎていったら、きっと怖い思いをすると思います。歩道では、できるだけ『自転車から降りて押して歩く』ことを心がけましょう。 自転車は車道の左端を走行して、安全・安心なサイクリングをしましょう! Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+このエントリーをはてなブックマークに追加LINEで送る