【自転車の交通ルール①】自転車はどこを走る?
当記事は2018年1月19日時点の情報です

自転車は、車道の左側を走るということはほとんどの方が知っていると思います。でも、「自転車で走れる道」と「自転車で走れない道」、さらに「自転車が走らなければいけない道」の区別はついていますか?
今回は、この3種類について詳しくご説明します。知っている方もおさらいをして、走り方をマスターしましょう!
1 自転車で走れる道と走れない道
まずは、自転車で「
走れる道」「
走れない道」を覚えましょう!
(1)歩道…×走行できない(例外を除く)
自転車は歩道を走行することができません。歩道を走ると、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となってしまうので注意しましょう!しかし、以下の3つのケースに当てはまる時は、
歩道の車道寄りを徐行して進むことができますが、あくまで例外です。
①歩道に「
自転車通行可」の標識や「
普通自転車通行指定部分」の標示があるとき
自転車通行可の標識 |
普通自転車通行指定部分の標示 |
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②路上駐車や工事をしていて車道を走行できないとき
③自転車の運転者が子ども(13歳未満)や高齢者(70歳以上)、または身体に障害がある場合
警視庁によると東京都内の約6割が自転車通行可の歩道だそうです。しかし、歩道はあくまで「歩行者のための道路」となるので、歩行者の通行を妨げないようにゆっくり走りましょう。また、歩道で歩行者に対してベルを鳴らすのはルール違反となります。
(2)路側帯…○走行できる
縁石やガードレールで区切られた歩道がない道路で、道路に引かれている白い線の左側部分は「
路側帯」といい、自転車は通行することができます。
(3)歩行者専用路側帯…×走行できない
縁石やガードレールで区切られた歩道がない道路で、白の二重線と建物・壁などの間は「
歩行者専用路側帯」といい、自転車の通行はできません。
(4)車道外側線…○走行できる
縁石やガードレールで区切られた歩道がある道路で、道路の左側に引かれている白線は「
車道外側線」といい、車道となるため通行することができます。しかし、車道外側線には側溝や自動車が通る時の風で端に寄せらせた小石やゴミが落ちている事が多いため、この線よりも内側の車道を走ることを心がけましょう。
(5)自転車走行指導帯(自転車ナビマーク・自転車ナビライン)…○走行できる
自転車はここを走ってね、と知ってもらうために、道路に「矢印」や「自転車マーク」で示したものです。ただし、これは法定外表示のため「ここを走らなければいけない」という意味は持ちません。また、自転車しか通れない道ではないので自動車に注意して走りましょう。
参照元:警視庁「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」
2 自転車が走行しなければいけない道
時々、自転車のマークが描かれた道や青や茶色のラインがある道に出くわす時がありますよね。以下の道については、道路工事等で走行を妨げられている場合を除き、自転車はその部分を走らなければなりません。
(1)自転車道
自転車が通行しなければいけない道路で、自転車以外は通れません。縁石や柵などで独立されていて、双方向に通行できる場合が多いです。
<Googleマップで体験!>県道27号線(埼玉県鴻巣市付近)
(2)自転車専用通行帯
自転車が通行しなければいけない道路で、自転車以外は通れません。しかし、自動車が路上駐車してある場合も多いので注意して走行しましょう。
<Googleマップで体験!>都道431号線(東京都渋谷区付近)
まとめ
道路は自動車・バイク・歩行車・自転車が通れる共有スペースです。さらに大きさも様々ですので、お互いにルールを守り、「
譲り合い」の精神を持って快適なサイクリングを楽しみましょう!
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