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警視庁に聞いた!スポーツバイクが従うべき信号機はどれ?

先週はスポーツバイクが道路上で走ることが出来る場所と走ってはいけない場所のクイズを出題しました。今回は、スポーツバイクが車道を走行しているときに従うべき信号はどれなのか、という問題です。車両用信号機に従うか、それとも歩行者・自転車用信号機に従うのか…迷ってしまったことはありませんか? 確認していきましょう。   いま、スポーツバイクで車道を走っています。 このような交差点に差し掛かったとき、みなさんはどちらの信号に従えばいいでしょうか?

状況①

状況①

★警視庁に聞いた! 「このような場合は、自転車は車両であり、対面する信号機に従って進行するというルールがあるため、車両用信号機に従いまっすぐ進むことが出来ます。対面する信号機が赤色灯火の場合は、停止線の手前で停止します。」  

状況②

レベル2

★警視庁に聞いた! 「図のような場合は、自転車は車道を走行中の場合でも「歩行者・自転車専用」の信号機に従わなくてはなりません。歩行者・自転車専用信号機があるときは、横断歩道の隣に「自転車横断帯」という通行帯があります。車道を走っていても、このような交差点に差し掛かった時には歩行者・自転車専用信号機に従い、自転車横断帯を走行しなければなりません。」というものでした。   自転車は車両だからいつも正面にある車両用信号機に従えばいい、というのは意外と間違いがちなポイントなのです。しかしながら、スポーツバイクに乗る人・自動車を運転する人双方が安全に走るという目線から考えると、実際の道路環境で状況通り実践するのは難しいと感じることもあります。    

番外編

状況が複雑で、いつも迷ってしまう点についてもお聞きしました。 bangai3 「直進したいとき」+「車道の左端に左折レーンがある」+「車両用信号機の矢印信号が←の灯火がある」+「歩行者・自転車専用信号機がない」 このとき、自転車はどこに停止して青になるのを待っていればよいか… ルールに従って停止線の前で停止をしていると、左折をしてくる自動車とあたってしまう可能性があります。そんなときはどうすれば、安全に止まっていることができるのでしょうか。 その解答は「道路交通法上は、左折車がいる場合に自転車はどこに止まらなければいけないかというきまりがないため、停止線より手前ならば、どこで止まっても良いことになっています。しかし、危険を感じる場合は歩道に乗り上げて待つか、自動車運転者とコミュニケーションをとる、左折車のうしろで待つ、など臨機応変な対応が必要になってきます。」というものでした。   スポーツバイクに乗る私たちから、交通ルール+αの日本人らしい「振る舞い」を見せて、日本の交通事情をより良いものにしていきましょう。   ※前回、解答の道路図で表記に誤りがありました。左側に歩道がある場合、その右側にある白い実線は「路側帯」ではなく「車道外側線」であり、その間には側溝や車道からはじかれたごみなどが溜まっているため、パンクや落車を引き起こす可能性があります。法令上は走行が可能ですが、できるだけ避けて走行しましょう。 左側に歩道がなく一本の白線がある場合は、その線から左側は「路側帯」となり、自転車と歩行者の通行が可能です。歩行者に気をつけながら走行しましょう。
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当記事は2016年7月7日時点の情報です