警視庁に聞いた!右折するときにやりがちな『アレ』!
交差点で右折をしようとした時、対面の信号が赤になったらどうしますか。 前回の交通ルールの記事では、 『自転車は「二段階右折」をしなければなりません。 ※二段階右折とは、直進を2回繰り返して右折することをいいます。』 (前回の記事はこちら) と、二段階右折の方法をご紹介しました。 この時は、対面する信号に従うため、正面の信号が赤の場合は止まって待つ必要がありますよね。 急いでいるときや、赤信号の待ち時間が長いとき・・・ 私たちがやってしまいがちな通り方があります。

警視庁の方に聞いた!
Q「(状況を説明し)このような右折方法は、アリなのでしょうか。」 A「はい。基本は自転車は二段階右折ですが、ルールに従っていればこの方法でも可能です。」 Q「ルールというのは?」 A「自転車は、乗れば車両、押せば歩行者です。そこをしっかり理解していることが重要です。」ルールと方法
①対面の信号が赤の場合は、必ず停止線の手前で停止すること。 停止線を越えてはいけません。 停止線を越えると、信号無視になるので違反です。 ②車道からそのまま対岸に渡ってはいけない。 停止線を越えることになるからです。この時点では、自転車は「歩行者」ではなく「車両」です。 ③一度その場で歩道に乗り上げてから、横断歩道を渡る。 その場で自転車を降りて、押して歩道へ乗り上げましょう。 ④横断歩道がある場所まで歩道を進み、横断歩道を歩行者の妨げにならないように進む。 横断歩道の通行ルールに従って押して渡りましょう。 ⑤対岸へ渡ったら、向きを変えて信号が青になるまで待つ。 自転車に乗っている状態は「車両」なので、歩道で自転車に乗るのは基本的に禁止です。ただし、例外はあります。





当記事は2016年7月22日時点の情報です