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警視庁に聞いた!右折するときにやりがちな『アレ』!

交差点で右折をしようとした時、対面の信号が赤になったらどうしますか。 前回の交通ルールの記事では、 『自転車は「二段階右折」をしなければなりません。 ※二段階右折とは、直進を2回繰り返して右折することをいいます。』 (前回の記事はこちら) と、二段階右折の方法をご紹介しました。 この時は、対面する信号に従うため、正面の信号が赤の場合は止まって待つ必要がありますよね。 急いでいるときや、赤信号の待ち時間が長いとき・・・ 私たちがやってしまいがちな通り方があります。 交差点2_1 交差点1_1 交差点に直面し、右側の信号が青だと気がついた時、このような進路を取ってしまうことはありませんか? さて、この方法は○か×か、はたまた△か…  

警視庁の方に聞いた!

Q「(状況を説明し)このような右折方法は、アリなのでしょうか。」 A「はい。基本は自転車は二段階右折ですが、ルールに従っていればこの方法でも可能です。」 Q「ルールというのは?」 A「自転車は、乗れば車両、押せば歩行者です。そこをしっかり理解していることが重要です。

ルールと方法

  ①対面の信号が赤の場合は、必ず停止線の手前で停止すること。 停止線を越えてはいけません。 停止線を越えると、信号無視になるので違反です。   ②車道からそのまま対岸に渡ってはいけない。 停止線を越えることになるからです。この時点では、自転車は「歩行者」ではなく「車両」です。   ③一度その場で歩道に乗り上げてから、横断歩道を渡る。 その場で自転車を降りて、押して歩道へ乗り上げましょう。   ④横断歩道がある場所まで歩道を進み、横断歩道を歩行者の妨げにならないように進む。 横断歩道の通行ルールに従って押して渡りましょう。   ⑤対岸へ渡ったら、向きを変えて信号が青になるまで待つ。 自転車に乗っている状態は「車両」なので、歩道で自転車に乗るのは基本的に禁止です。ただし、例外はあります。 交差点2_3   ⑥青になったら、歩行者の妨げにならないように注意しながら横断歩道を渡り、右折完了。 車道の左側を走ります。   このように、さまざまなルールをしっかり守ることが出来る場合は、二段階右折以外の方法で渡ることが可能ということでした。 「乗れば車両、押せば歩行者」 自転車は便利な乗り物です。しかし、その便利さを利用して、車両用信号が赤なら歩道を進もう、と乗りながらすり抜けてしまう自転車が多いように感じます。簡単そうで、簡単ではない自転車のルールをしっかり把握し、自転車に乗る人の代表としてスマートに走行ができるといいですね。  
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当記事は2016年7月22日時点の情報です