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間違えがちな交通ルール、どこまで知っていますか?

2016年7月1日、大阪府では自転車保険の加入義務化や交通ルール・マナーの向上などといった自転車条例が施行されました。 決められた内容は、以下の通りです。 (1)自転車保険の加入義務化 (2)交通安全教育の充実 (3)自転車の安全利用 (4)交通ルール・マナーの向上 今回は、条例施行に伴い、(4)の交通ルールやマナーをおさらいしてみましょう。 自転車は車道の左側を走る、というのはスポーツバイクに乗っている方ならご存知かと思いますが、車道の左側のどの部分を走るか、しっかりと認識していますか?   自転車が道路上を走行する際、どの部分を走ってよいかは次のとおりです。 1、自転車は歩道を走行してはいけません。ただし、「自転車および歩行者専用」の道路標識が設けられている場合や、路上駐車や工事をしていて車道を走行できない場合は除き、歩道の車道寄りを徐行して進むことができます。 自転車および歩行者専用 2、道路の左側部分に設けられた路側帯は、通行する事ができます。ただし、道路の右側に設けられている路側帯は通行することができません。逆走になります。 3、白の二重線で設けられている場所は、歩行者専用路側帯となり、自転車の走行はできません。車道の左端を走行します。 4、歩道がある場合、道路の左側に引かれている白線は車道外側線といい、この線と歩道の間も車道となります。   さて、次の画像をごらんください。 みなさんはどこを走っていいか分かりますか?  

 質問2

    この場合、正解は次の画像の通りとなります。    

答え2

    みなさん、正解はわかりましたか? 次回は、「中級編」です。もう少し実践的な場面をお伝えします。日本には、基本の交通ルールを覚えただけでは悩んでしまう道が多いのです…。
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当記事は2016年6月30日時点の情報です