間違えがちな交通ルール、どこまで知っていますか?
2016年7月1日、大阪府では自転車保険の加入義務化や交通ルール・マナーの向上などといった自転車条例が施行されました。 決められた内容は、以下の通りです。 (1)自転車保険の加入義務化 (2)交通安全教育の充実 (3)自転車の安全利用 (4)交通ルール・マナーの向上 今回は、条例施行に伴い、(4)の交通ルールやマナーをおさらいしてみましょう。 自転車は車道の左側を走る、というのはスポーツバイクに乗っている方ならご存知かと思いますが、車道の左側のどの部分を走るか、しっかりと認識していますか? 自転車が道路上を走行する際、どの部分を走ってよいかは次のとおりです。 1、自転車は歩道を走行してはいけません。ただし、「自転車および歩行者専用」の道路標識が設けられている場合や、路上駐車や工事をしていて車道を走行できない場合は除き、歩道の車道寄りを徐行して進むことができます。





当記事は2016年6月30日時点の情報です